社会保険労務士の仕事
会社と労働者は、多くの労使の関係で結ばれています
社会保険労務士の資格のことが分かるようになるためには、
その業務のことを知るのが手っ取り早いです。
多くの国家資格には、それぞれ「独占業務」が定められています。
これはその資格を取得している人だけが携わることのできる業務のことで、資格がなければその業務を行うことは禁止、違法とされています。
社会保険労務士資格の業務について概略だけお話ししますと、業務は1号業務から3号業務まであって、そのうちの1号と2号が独占業務です。
●1号・2号業務(各種書類の作成・代理代行業務)
・健康保険の加入・給付などの手続き
・厚生年金保険の加入・給付の手続き
・雇用保険の加入・給付、各種助成金の支給申請などの手続き
・労災保険の加入・給付などの手続き
●3号業務(コンサルティング業務)
・従業員の募集、採用、退職などの雇用に関する相談・指導
・賃金管理についての相談・指導
・労働時間についての相談・指導
・労働安全・衛生についての相談・指導
・就業規則、給与規定・退職金規定などの作成、相談・指導
・企業内教育についての相談指導
・人事管理・人事考課など人事にかかわる相談・指導
おおまかに見ただけでも、社会保険労務士の資格者はこれだけの業務に携わることができます。角度を変えて見ますと、会社で働いている人と会社の間には、こんなにたくさんの労使の関係があるということですね。
私がSEの頃に食品会社で出会った社労士さんが行っていたこととは3号業務のことでした。「休日出勤における時間外割増手当」、それはまさに労働時間と賃金管理関するアドバイスです。
その頃の私はそんなことは知りませんでしたが、私は社会保険労務士のコンサルティング業務につよく惹かれたのだと思います。
みなさんにお伝えしたのはこうです。社会保険についての関心の高い方にとってもそうですが、組織の中で働くいろんなヒトの問題と向き合ってみたい方にとって、社労士ほど突っ込んだ働きかけのできる資格はほかにはありません。会社は、ヒト、モノ、カネで成り立っているというのはよくいわれることですが、特にヒト(従業員)がいなければ、会社は動きません。
その従業員が安心して働ける環境であるよう、相談やアドバイスを通じて制度や環境づくりをするのが社会保険労務士です。
その仕事の内容の具体例を、これから一緒に見ていきましょう。