就業規則の見直しについて
就業規則の見直しを任せてもらえるようなら、
その開業社労士はもう本物です!
このページでは、いま私が顧問をしているMソフト社様の事例をもとに、
社会保険労務士の仕事を紹介したいと思います。
その前に一般論ですが、企業の労使のトラブルを解消するために、
まず行うことは「就業規則を見直すこと」だと言われています。
就業規則は社内の事業を円滑に進めるためのその会社独自の法律ともいえます。ところが、現実はなかなかそうなっていません。
Mソフト社様のケースがまさにそうでした。
私はMソフト社様とは、社会保険の手続きが縁でお付き合いをしています。初めて依頼をいただいた頃は社員さんが30名ほど。
それから社員が出たり入ったりして社員数は40名ほどで落ち着いています。私は顧問契約が継続するなかで給与計算の仕事も任されるようになっていました。
社員さんにもすっかり私の顔を覚えてもらうようになった頃のことです。
「先月87時間残業していますが、それって普通?
それとも少ない方ですか?」
「年棒制だと残業手当はまったくもらえないのですか?」
「就業規則に終業17:00とありますけど、そんな日一日もないですよね」
社長さんが外出している時を見計らって、
社員さんからそんな疑問や不満を聞かされるようになりました。
社員さんの「相談」に乗ることも社会保険労務士の資格者たる仕事のひとつです。先方を訪れる際には、私はマメに社員さんの声を聞き、
できる限りのアドバイスをしました。それにしても不満の声が絶えません。
私は就業規則と業務の実態がかけ離れているというか、そもそも経営者と社員さんの関係がどことなく乖離しているようで心配でした。
社労士の業務のページでお話しした通り、社会保険労務士の資格を持っている人にはたしかにやれることがたくさんあります。
しかし担当する企業さんのことがよくわかるようになるまでは、
簡単には事は進まないことを憶えておいてください。
いろいろある会社の規則や制度のなかで、その一部だけを見直すというような依頼ならそれでもまだ、そんなに大変ではありません。
しかし、その場合でも経営者とよく相談し、
会社の意向を十分に理解していることが前提になります。
冒頭に、企業の労使の問題解消には「就業規則の見直し」と書きました。
それはその通り正論なのです。しかし、社会保険労務士としてそのことに関わるのは、非常に労苦を伴います。
なぜならその場合社労士には、経営者の方にも労働者のみなさんのどちらにも満足していただける、円満解決が求められているからです。
賃金を払う側と賃金を貰って働く側の両方を満足させる解決。
それは、本当に大変な仕事です。