社労士の資格者として
労使の問題が声高なこれからの時代こそ、
意欲の高い社会保険労務士が求められています
さてここで社会保険労務士の資格と仕事の総まとめをしてみましょう。
社会保険の唯一の国家資格である社会保険労務士にしかできない仕事があります。
それはおもに社会保険の書類の作成や届け出などの1・2号業務でした。
それらの業務はルーティンな面もありますが、その手続きを通して、
私たち社労士は会社の社員さん一人ひとりと関わり合いを持ちます。
この1・2号業務を通じて、顧問先企業(もしくは自社)の事情についての理解がだんだんと深まっていくのです。それによって社労士は、
労使の問題にも分け入っていくことができるようになります。
社会保険労務士は、「独占業務」を持つ国家資格者として、
担当する企業の労使の関係を理解している。
よって職場組織の業務改善(3号業務)の専門家となり得る。
それが社会保険労務士の資格者に対する国の考え方です。
私はこのサイトで、「就業規則」にページを割いてお話をしてきました。
どんな会社の就業規則(賃金規定を含む)にも、採用・解雇の規定、賃金規定、所定労働時間の規定、年次有給休暇の規定、休職規定ほかが記されています。つまり社労士のコンサルティング業務(3号業務)とは、すでに社内に用意してある規則を、実態に合うよう見直しをかけていく作業です。
そして適正に社労間の問題を解決するためには、社会保険労務士は、
経営者の方からも、社員のみなさんからも、誰からも喜ばれる仕事をすることが望まれています。
私自身の経験不足もあり、労働安全や人事考課ほかなどのテーマについては、実体験に基づいたお話しすることができませんでした。
それでも社労士の資格を持つことで可能になる仕事の広がりようを、
いくらかでもイメージしていただけたのではないでしょうか。
社会保険労務士の資格・仕事として最後に、最近私が感じている思いを蛇足ながらつけ加えさせてください。
それは『会社と従業員の関係が、昔と比べて随分変わってきたな』ということです。
世相もあるのでしょう、最近は年配の方でも『長年お世話になった会社だから…』と思ってくださる従業員さんが減ってきたように思います。
若い方の中には自分の権利ばかりを主張する従業員さんも少なくありません。これから社会保険労務士になる若いみなさんには、私たちの世代の常識では考えられなかったような労使の問題も待っているかもしれません。
きびしい経験もされるかもしれませんが、これからの社会に見合った組織の制度を整えるために必要なのは、そうした苦しみを一つひとつ越えていくことだという気がします。
私は社会保険労務士の仕事は、今後こそやり甲斐のある仕事になると確信しています。夢を持って前進してください。